2003-06-16 第156回国会 参議院 決算委員会 第10号
無数のベンチャー会社を作って、そこに孫出資しては数年でこれをつぶす。実態はそこに出している大企業へのばらまきだ、こういうふうに言わざるを得ません。こういう点についてもあの小委員会の中でも懸念が表明をされている、こういうことです。
無数のベンチャー会社を作って、そこに孫出資しては数年でこれをつぶす。実態はそこに出している大企業へのばらまきだ、こういうふうに言わざるを得ません。こういう点についてもあの小委員会の中でも懸念が表明をされている、こういうことです。
こんな格好でやっている問題について、やはりその責任を問うということをはっきりさせないからそんなことが次々続いて、さっき申し上げたように、そういう孫出資を次々やって数年でつぶしていってしまう。そして、それは実は出資金なんでと、こういうのは、どう考えてもそれは理解できませんよ。 だから、そういう性格なら性格をきちっと整理をして、そしてやっぱり出していく。
行革本部もNEDO等からの孫出資について、出資は全部廃止をし、補助金に改めよと、こう言っているわけですよね。 私は、この出すお金の内容には賛成じゃありませんけれども、財政ルールとしては補助金の方が明瞭になるのではないのか。
○又市征治君 会計検査院からも指摘を受けている、例えば昨年の八月の行革の中の特殊法人見直しの中でも、通信・放送機構に対しては、産投特会からの出資受け入れであるとか一般会計からの出資受け入れであるとか、それと機構から他への孫出資をいずれも廃止せよ、こう注文されているわけですね。しかし、今おっしゃるような一般論で、何一つ改めるような話になっていないじゃないですか。
○武正委員 孫出資企業まではなかなか検査ができないということで理解をさせていただきたいと思いますが、こうした孫企業あるいはひ孫企業、これがやはり今回の出資のときに忘れてはならない点だなというふうに思うんですね。 それで、公取さんもお見えでございますが、公取さんは、平成十二年十一月三十日、「郵便事業への競争導入と競争政策上の課題」ということで、次のように述べておられます。
○円谷会計検査院当局者 契約の相手方が、公社の出資企業、あるいはそのさらに出資企業、国から見ますれば孫出資企業ということになりますけれども、それだからといいまして、直ちに公社の利益を損なうということにはならないかと思いますけれども、契約の相手方を選定するに当たりましては、その契約の性質が許す限り、やはり競争原理というのは導入すべきであろうと思いますので、検査院といたしましては、公平な、公正な競争が確保
○円谷会計検査院当局者 国家石油備蓄会社は、会計検査院法の第二十三条一項第五号に規定します国の孫出資法人でございますので、毎年五社程度を選定いたしまして、会計実地検査を行ってきておりました。 この会社が発注します工事につきましては、予定価格の積算、あるいは発注行為、あるいは履行等が適切に行われていたかどうか、経済性や効率性等の観点から検査を行ってきたところでございます。
それからまた、再委託先のうちで石油資源開発株式会社につきましては、会計検査院法二十三条に規定しておりますいわゆる孫出資法人でございまして、これも毎年検査を行っているわけでございますけれども、この委託費につきましては石油公団の場合と同様の検査を実施しているところでございます。
この中には、国が資本金を出資したものがさらに出資している、いわゆる孫出資法人、例えば国鉄清算事業団がその株式を保有しておりますJR東日本などがございます。また、国が補助金や貸付金等の財政援助を与えている都道府県や市町村もこれに該当するものであります。 なお、それぞれのところに括弧書きで示した数字は、昨年、平成九年次の検査に当たり本院が実際に検査の対象とした数であります。
出資金が二分の一未満のもの、あるいは先ほど委員がおっしゃいました孫出資法人、あるいは財政援助先、さらには公益法人、こういったものにつきましては、国あるいは国が二分の一以上出資をしております必要的検査対象になっている会計の検査で必要があった場合に、その中から適切に選択をいたしまして、検査指定というものを行って検査を実施する、こういう仕組みになっているわけでございます。
そうした財団法人とか、あるいは先ほど申し上げた割合の少ない孫出資会社とかひ孫出資会社とか、そうしたものについての検査は一〇〇%できるというものではない。それどころか、検査ができないというのが相当あるわけでありますが、それはお認めになられますか。
○疋田会計検査院長 ただいま委員から御指摘がございました、国が二分の一以上出資している団体がさらに孫出資を行いまして、その孫出資を受けた団体の出資比率がごくわずかだというような団体につきまして、もし仮に、私ども会計検査院の方で法律上これについても検査権限があるということになりますと、私企業の活動に対して国の公権力の不当な介入が行われるのではないかというような問題が生じてくるおそれもございます。
また、これに準ずる孫出資法人や、国の支出の検査の徹底のための手段となります国の工事の請負人などは、必要に応じて検査できるようになっているところでございます。
(石井(紘)委員「私が聞いているのと全然違うこと言わないで、質問に答えてもらいたい」と呼ぶ)私どもの方としましては、いわゆる出資法人が出資した法人、孫出資法人ということでございますが、これらにつきましては、全体の数字というものはわからないのでございます。
○説明員(山本正君) 東日本旅客鉄道株式会社は、清算事業団の全額出資会社でございまして、国から見ますと孫出資団体ということになりますので、会計検査院法二十三条に基づきまして、私どもは六十二年四月から検査をしております。
それから、出資法人がさらに出資をいたしております法人、いわば孫出資法人というようなもの、あるいはまた国が補助金を交付したり、貸付金等の財政援助を与えたりしているもの、これも任意的検査対象になるわけでございます。 そこで、日本国有鉄道は国が資本金の全額を出資しておりましたので、従来会計検査院法第二十二条の規定によりまして、必要的検査対象として検査を実施してきたところでございます。
○松尾会計検査院説明員 たとえば日本国有鉄道の孫出資法人としまして日本オイルターミナル株式会社というのがございまして、これは四十五年の三月に指定いたしましたが、検査は一年限りで終わっておりますので、四十四年度の検査をやっておるという関係になっております。昨年は、先ほど申しました二つの法人だけが孫出資法人として検査の必要があるというわけで指定いたしまして、検査したわけでございます。
○説明員(東島駿治君) 特殊法人につきましては、ただいま先生がおっしゃいましたように、政府出資の度合いあるいは孫出資というようなことで、それぞれ担当課に分担さして検査は厳重にやっているところでございまして、今後ともそういう面の検査は厳重にやっていきたいと、このように思っております。
その意味におきましては孫出資でありまして、私どもの院法の上でも、そういうものについて検査できるというようなことがございますが、これの院法の解釈、運用の問題といたしまして、全日空の場合、日航の持ち株比率が現在〇・二二%というようなきわめて小さなものになっております。したがいまして、これは言ってみれば日航の関連会社という立場よりは、むしろ日航が単なる投資をしている会社である、このように考えられます。
○原(茂)委員 これはああいう孫出資会社みたいな、日航が株主になって、しかも非常に少額の出資しかやってないわけでしょう。こういうところに対する検査というのは限定検査になるのですか。全面検査ができるのですか。それが一つ。
それから本年度から先ほど申し上げましたように、ただいま先生がおっしゃいましたような御趣旨も体しまして、孫会社、孫出資会社、そういうものにも漸次検査を及ぼしていく、こういう実は体制になっておるわけでございます。これは毎年孫会社を全部調べるということはなかなかたいへんなことでございますが、順を追ってやはり検査していくという体制には漸次なってきております。
したがいましてそういう孫出資の会社から、兼務しておられるところの重役さん方がどの程度の報酬をもらっておられるかというような点につきましては、調査ができておらない状況でございます。
○山崎会計検査院長 これはもちろん孫出資法人はこれから見ていくわけであります。ですから当然給与面は決算にあらわれてまいりますので、やはり目を通すわけでございます。
いまのは二十二条でございますが、それから二十三条関係で、二分の一未満の出資法人が七つ、それから二十三条の五号になりますが、これは孫出資法人といっておりますが、これが九十九、それから公社の孫出資法人が五十五、合計百六十一となっております。
○田中(武)委員 それぞれの特殊法人が出資をするいわゆる孫出資については、それぞれの特殊法人は、その設立の目的あるいは業務の内容等々はすべてがその関係法律にきめられておると思う。したがってその出資が適当であるのかどうか、そういう点については会計検査院は検査をしておられるわけですね。